政府は本日5月8日(月)より
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを
「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下げました。
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これにより以下のような変化がございます。
※新型コロナウイルス「2類相当」と「5類」の違い(時事通信社) 参照
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従来の法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、
本日以降は個人の選択を尊重し、
国民一人ひとりの自主的な取組をベースとした対応に変わります。
個々人の判断による対策・行動への比重が従来より高くなることもあるため、
今後再度感染拡大が発生する可能性もゼロではないと言えます。
改めて、個々人が感染化を最小限にするために
行動・意識し続ける必要があると言えるのではないでしょうか。